生命保険会社等では、法令(注1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い致します。
注1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
注2) 犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
1. 取引時確認とは
2. 取引時確認の方法
1)お客さまが個人の場合
以下の公的証明書の提示又は送付により確認させていただきます。
運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、写真付きの住民基本台帳カード、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等
注) 公的証明書の種類や取引方法によっては、お客さまの住居に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
2)お客さまが代理人を利用する場合
お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をなさるご担当者双方の確認が必要です。
3)お客さまが法人の場合
お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の確認はお客さまが個人である場合と同様です。
お客さまである法人の確認は、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
注) お客さまが国・地方公共団体等である場合は、実際に取引をなさるご担当者のみ確認を行います。
3. 取引を行う目的
4. 職業又は事業の内容
1)お客さまが個人の場合
お客さまからの申告で確認します。
2)お客さまが法人の場合
お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。
5. 取引時確認が必要となる場合
お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時、現金等による200万円を超える取引時、仮名取引やなりすましの疑いがある場合
注) 取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、担当者にご確認ください。
6. 既に取引時確認済みの場合
お客さまが一旦生命保険会社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。 取引時確認等に関するお願い
注) 具体的なお取扱いについては、担当者にご確認ください。
取引時確認等に関するお願い
取引時確認に関するお客さまへのお願い
1.お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの
○運転免許証
○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
○旅券(パスポート)
○各種年金手帳 ○各種福祉手帳
○各種健康保険証 ○在留カード
○住民基本台帳カード(写真付きのもの)
等のうちいずれか
○登記事項証明書 ※3
○印鑑登録証明書 等
※1 ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については、一部取扱いが異なる場合があります。
※3 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5 取引時確認等に関するお願い 議決権保有比率が25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6 議決権保有比率が50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
2.お客さまへの確認が必要な取引
(1) 口座開設、貸金庫、保護預り等の取引を開始されるとき
(2) 新規に共済に加入されるとき、共済契約による年金・満期共済金・解約返戻金の支払いのとき
(3) 10万円を超える現金振込をされるとき
(4) 200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係る取引をされるとき
(5) 融資取引をされるとき 等
取引時確認等に関するお願い
取引時確認が必要なお取引
預金口座の開設、貸金庫の借用 10万円を超える現金の送金または小切手による受取り 200万円を超える現金・小切手の受払い 融資取引
- これらの取引以外にも、取引時確認をさせていただく場合がございます。
ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
(1)個人のお客さまの場合
- 運転免許証
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- マイナンバーカード
- 旅券(パスポート。「所持人記入欄」に現住所の記載のあるものに限ります。)
- 各種福祉手帳(身体障がい者手帳など)
- 各種健康保険証 取引時確認等に関するお願い
- 各種共済組合員証
- 各種年金手帳
(2)法人のお客さまの場合
- 口座開設時の必要書類等については、こちら をご参照ください。
- 上記の本人確認書類は主要なものであり、「犯罪収益移転防止法施行規則」が定める本人確認書類は全て使用できます。
- 登記事項証明書※1
- 定款※2
その他ご留意事項
こちらに記載した以外の方法で取引時確認ができる場合や記載した以外の事項についても確認が必要となる場合があります。
当行では、大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座を開設される際のご本人の確認につきましては、犯罪収益移転防止法等を踏まえて、当行が必要と判断する方法により実施させていただいております。当行にて口座開設をご希望の場合は、こちらをご覧ください。
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