FXのやり方紹介

FXと税金の関係

FXと税金の関係
上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。

FXの税金で損をしていませんか?日本初のFX専門会計会社が、業界に詳しい税理士による『FX節税コンサル及び申告代行サービス』を開始


当社には、日々全国の投資家様より、たくさんの問い合わせがまいりますが、
素人の方にとって税務申告というのは、非常に難しく面倒な上に、専門家による
合法的且つ効果的な節税対策を行うことで、一般のFX取引会社でのトレードでも、
納税額を大幅に減らすことができ、更には、損失を繰り越して帳消しにすることも FXと税金の関係
可能なことから、当社へご依頼をいただくだけで、貴重な時間を税務申告へ割く必要もなく、
その契約料も経費として落とせますので、削減できた納税額を考えると、
実質無料(もしくは利益が返ってくる)で専門家に全て任せることが可能となります。

一般の税理士に依頼をした場合の納税額……2,067,800円
当社にご依頼いただいた場合の納税額……856,600円
その差額……1,211,200円


また、近隣にお住まいで、当社にお越しいただける方はもちろん、
FXの税金で悩んでらっしゃる、全国の投資家様のお役に立たせていただけるよう、
Eメールや運送便、電話(スカイプ等の無料PC電話も可)を合わせた独自のパック商品により、
日本全国どこにお住まいでも、訪問の方と同様のサービスをご利用いただくことが可能です。


・「FX節税お任せパック」
一般の取引会社(くりっく365を除く)にて、個人名義でFX取引をしている方向けのサービスです。
年に一度、必要な書類(FXの帳票や領収書など)を送付するだけで、
確定申告の書類作成などの難しい作業を自ら行う必要がありません。


・「節税お任せパック365」
くりっく365を利用して、個人名義でFXを取引している方向けのサービスです。
くりっく365で最大のデメリットである、大量の書類作成を全て代行し、
効果的な節税対策とコンサルティングをさせて頂きます。


・「節税お任せパック法人タイプ」
既に法人をお持ちの方はもちろん、まだの方にはFX取引用の法人をつくっていただくことで、
当社の税務知識をフルに活用し、最大限の節税効果が得られるサービスです。
毎月、必要な書類をメールや郵送で送付するだけで、経営や節税のコンサルティングを受けながら、
損失の被害は最小限に押さえつつ、利益は最大限に確保できるよう節税対策いたします。
また、割安で法人設立をしていただけるよう、提携の専門家を紹介させて頂くことも可能です。


【会社概要】
■会社名 日本FX会計株式会社
■代表者 代表取締役 堀 龍市
■所在地 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通1丁目3番5号 FXと税金の関係 KT大手通ビル2階
■TEL 06-6809-2225
■FAX 06-6944-1006
■URL http://fx-tax.net/
■Email [email protected]


【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 日本FX会計株式会社
■担当者 FXと税金の関係 杉本・栗下
■TEL 06-6809-2225
■FAX 06-6944-1006
■Email [email protected]

【2020年】株やFXの利益でふるさと納税の限度額はいくら変わる?

ワンストップ特例制度イメージ


・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など

  • 自営業
  • フリーランス
  • 年間に400万円を超える公的年金を受領している人
  • 株取引、FX取引において一定額を超える利益をあげている人
  • 建物、土地などの譲渡および家賃などの不動産収入がある人
  • 給与の所得が年間2,000万円を超えている人
  • 副業など年末調整を受けていない所得額が20万円以上ある人

上記に加えて、 株式取引等における所得の2つ納税方法、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれを選択しているかで変わります。

また特定口座を開設する際に、 「源泉徴収あり」にしておくと確定申告が不要となります。 「源泉徴収なし」にすると自身で確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。ちなみに一般口座を開設したとしても、給与や退職にともなう所得以外の株取引での所得が20万円以下であれば納税する必要がないため、確定申告は不要となります。

源泉徴収される特定口座を利用している場合

つまり、 源泉徴収をしてくれる特定口座で株取引をしており、ふるさと納税先の自治体の数が規定の5自治体を超えていなければ、ワンストップ特例制度を利用し簡単に控除申請が可能 です。

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以下画像

また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。

  • 株式などによって得た利益が20万円以下であること
  • 上記以外に副業や不動産収入など確定申告する事項がないこと

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以上

上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。

確定申告の場合
所得税控除 5%~45%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(特例分)100%-(所得税率5%~45% + 住民税率10%)
控除 合計 100%

ワンストップ特例の場合
所得税控除 0%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(申告特例控除)100%-住民税率10%
控除 合計 100%

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