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FX取引の利益に税金はかかるのか

FX取引の利益に税金はかかるのか

・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など

FX取引の利益に税金はかかるのか

1.不動産所得は所得税法及び日本・シンガポール租税協定に定める日本の国内源泉所得なので、所得税の確定申告(総合課税)をする必要があります。但し日本での給与収入が2千万円以下且つそれ以外の国内源泉所得金額の合計が20万円以下(不動産収入が3千万超の場合を除く)であれば、確定申告は不要です。なお青色申告者については、不動産所得が赤字で純損失が発生する場合、確定申告をしなければ繰越控除の適用がありませんのでご留意下さい。
2.家賃の源泉徴収ですが、借主が法人の場合は徴収義務あり、借主が個人で自己や家族が住んでいる場合は徴収義務がありません。源泉徴収されている場合は、赤字でも確定申告したほうが有利です。
3.日本にあるFX口座の取引利益ですが、日本にP/E(恒久的施設)を有する非居住者であれば課税の対象(P/E帰属所得)になります。貴方の場合はP/Eを有しませんが、平成31年3月に国税不服審判所からFX口座の取引利益は国内源泉所得に該当するとの裁決が出ましたので、これに従えば確定申告が必要です。 ⇒令和4年1月7日付で国税庁より非居住者に係るデリバティブ取引は国内源泉所得に該当しない旨の公表が行なわれました。従って確定申告をする必要はありませんし、もし貴方に過去に確定申告したものがあれば更正の請求により還付が受けられます。
SPOTベースでの所得税申告もお引受けしています。非居住者が日本で確定申告をする場合は、納税代理人が必要ですのでその様な受任形態になろうかと思います。

1. 非居住者に対する日本での課税
非居住者が国内源泉所得を有する場合には、日本で所得税を納める義務があります。これに関連して先の税制改正で、非居住者が恒久的施設(P/E)を通じて行う事業に関する課税原則が帰属主義に改められました。この辺りの理解も必要になります。
実務ですが所得税法に照らして、①国内源泉所得の種類は何か②恒久的施設(P/E)を有しているか否か③国内源泉所得が恒久的施設に帰せられる所得か否か④対価支払時に源泉徴収されているかどうか等をチエックし、併せて居住地国と日本が締結した租税協定を確認します。結構、手間の掛る作業です。
ご相談者が日本に恒久的施設を有しているかどうかですが、所得税法では恒久的施設を、1号P/E(支店・工場その他事業を行う一定の場所)2号P/E(1年を超えて行う建設作業等の場所)3号P/E(契約代理人)の3つに区分しています。本事案は何れにも該当しません。租税協定に定めるP/Eも同様の定義です。
不動産所得は所得税法にも租税協定にも国内源泉所得であることが明記 されています。従って 原則として確定申告が必要 です。

一方FX取引ですが、考えられるのは所得税法第161①項二号の ”国内にある資産の運用叉は保有により生ずる所得” FX取引の利益に税金はかかるのか です。ところが政令及び通達には直接的に言及した記述がありません。唯一国税庁Q&AのNo1521(FXの課税関係)とNo1522(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に解説が掲載されています。No1521には、”FXの差金決済により差益が生じた場合は、他の所得と区分し先物取引に係る雑所得として申告分離課税を行います。なお先物取引に係る雑所得等についてはコード1522を参照して下さい” と書かれています。No1522には、”居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引等の差金決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得の金額は他の所得と区分して申告分離課税になります” と書かれています。これから判断して、P/Eを有さない非居住者のFX取引利益が非課税扱いであるとも読み取れます。
<平成31年3月25日の国税不服審判所裁決>
国内にP/Eを有しない非居住者が、国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る契約上の地位は、所得税法第161条第一号に規定する資産に該当し、 当該取引により非居住者に生じた所得は、同号にいう資産の運用、保有により生じた所得として、国内源泉所得に該当する との裁決が出ましたのでこれに従うことと致します。
⇒令和4年度の税制改正大綱で ”デリバティブ所得は、国内資産の運用・保有所得に含まれないことを法令上明確化する旨が明記された” ことに伴い国税庁は取り扱いを変更したものです。 これに伴い非居住者又は外国法人は更正の請求が出来る場合があり(ご相談者に就いては日本/シンガポール租税条約で、雑所得が免税扱いにならない)、一方で居住者又は内国法人は修正申告の必要が生じるケースがあります。

2. 非居住者の確定申告
ご相談者は日本で給与の支給を受けていません。給与以外の所得は現在の処不動産所得だけですので、20万円超であれば確定申告をしなければなりませんが、20万円以下なら確定申告の必要は有りません。総合課税とされる所得を有する非居住者の申告・納付及び還付に就いては、居住者のそれを準用することとされています。また被居住者の確定申告は、納税管理人を選定してその者を通じて行う必要があります。
不動産所得が赤字の場合は、3年間の繰越控除制度を利用し他の所得と損益通算をすることが考えられます。これには青色申告承認申請書の提出が必要です。

3. FX取引に係る課税 ( 居住者及びP/Eを有する非居住者 )
平成24年以降に行われるFX取引損益の課税関係ですが、店頭取引又は取引所取引の何れであっても同じです。
差金決済により差益が生じた場合は、他の所得と区分して20.315%の税率で課税(申告分離課税)されます。
差損が生じた場合は、他の先物取引に係る雑所得等との損益通算が可能ですが、それ以外の所得との損益通算は出来ません。損益通算で引き切れない損失の金額は一定の要件で3年間の繰越控除が認められます。


* 質問や相談をご希望の方 は、ホームの「ご質問/お問い合せ」をご利用下さい。ビデオ通話での打合せも可能です。
* 申告その他の実務をご希望の方 は、ホームの「料金のご案内」をご参照下さいます様お願い申し上げます。

FX取引の利益に税金はかかるのか

暗号資産(仮想通貨)の法制度

「資金決済法」改正の概要

「金融商品取引法」改正の概要

「金融商品販売法」改正の概要

暗号資産(仮想通貨)に確定申告は必要?

確定申告しなかった場合はどうなる?

暗号資産(仮想通貨)に課税される税金とは?

<所得税の税率>
課税される所得額 税率 控除額
195万円未満 5% なし
195万円以上330万円未満 10% 9万7,500円
330万円以上695万円未満 20% 45万7,FX取引の利益に税金はかかるのか 500円
695万円以上900万円未満 23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円未満 33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

損益通算の禁止

損失の繰越控除の禁止

所得の計算方法

暗号資産(仮想通貨)を売却した場合

  1. ①:4月2日に4BTCを400万円で購入した
  2. FX取引の利益に税金はかかるのか
  3. ②:4月20日に0.2BTCを21万円で売却した

暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合

  1. ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
  2. ②:10月5日に、0.3BTCで40万3,000円分の商品を決済した
  3. ③:②の交換レートは1BTC=135万円

<計算式>
【商品価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
40万3,000円-{(400万円÷4BTC)×0.3BTC}=10万3,000円

暗号資産(仮想通貨)の交換を行った場合

  1. ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
  2. ②:11月2日に、40XRPを購入するため、1BTCを支払った
  3. ③:②の交換レートは1XRP=3万円

<計算式>
【XRPの購入価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
(3万円×40XRP)-{(400万円÷4BTC)×1BTC}=20万円

FX取引、仮想通貨に係る雑所得の計算上、パソコン代、通信費等は必要経費に算入できるの?

必要経費

法令解釈
所得税法37条1項、同法45条1項1号及び所得税法施行令96条1号の各規定の趣旨からすると、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該支出が所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであることが要件とされ、この判断は、単に業務を行う者の主観的な判断によるのではなく、当該業務の内容や、当該支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行われなければならないと解される。
また、所得税法45条及び所得税法施行令96条1号の各規定からすれば、家事関連費については、当該費用が業務と何らかの関連があるというだけでは足りず、それが所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分が必要経費に算入されると解される。

(イ) パソコン購入費について
A N製ノートバソコンの購入費について
X(納税者)は、当該パソコン現物の裏面の写しを提出するのみで、領収書等当該パソコンの購入費を支出したことを裏付ける証拠の提出がなく、当審判所の調査においてもXは、領収書等は行方不明である旨答述するなど、その支出の事実を確認することができない。
そうすると、Xが当該パソコンの購入費を支出したと認めることができないから、当該パソコン購入費を本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

B L製ノートパソコンについて
平成21年4月15日付の伝票の写しによれば、パソコン本体等を購入した事実は認められるものの、Xは、当該パソコンを家事上の目的でも用いていたことが認められるから、当該パソコン購入費は、家事関連費に該当する。
そして、Xは、当該パソコン購入費について、本件FX取引に起因する雑所得に係る業務の遂行上必要な部分を明らかにせず、また、当審判所の調査の結果によっても当該部分を合理的に区分することができる証拠は認められない。
そうすると、仮に、Xが当該パソコンを本件FX取引のために用いていたとしても、当該パソコン購入費は家事関連費に該当し、これについて業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないから、上記の法令解釈によれば、当該パソコン購入費は、本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上その全額が必要経費に算入することができない。

(ロ) FX取引の利益に税金はかかるのか 通信費について
A 電話利用料金について
通帳の写しによれば、X名義の普通預金口座から、平成20年に「電話」に関連して25,501円の引落しがあった事実は認められるものの、Xは、平成20年4月分及び同年6月分の電話利用料金内訳書の写ししか提出しておらず、平成20年4月分及び同年6月分を除いて、その内訳を確認することはできない。
また、仮に、その全額が電話利用料金であったとしても、Xは電話を家事上の目的でも用いていたものと認められるから、Xが主張する当該電話利用料金は、家事関連費に該当する。
そして、Xは、当該電話利用料金について、本件FX取引に起因する雑所得に係る業務の遂行上必要な部分を明らかにせず、また、当審判所の調査の結果によっても当該部分を合理的に区分することができる証拠は認められない。
そうすると、仮に、Xが電話を本件FX取引のために用いていたとしても、その利用料金は家事関連費に該当し、これについて業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないから、上記の法令解釈によれば、当該電話利用料金は、本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上その全額が必要経費に算入することができない

B インターネット通信料について
通帳の写しによれば、X名義の普通預金口座からインターネット通信料の引落しがあった事実は認められるものの、この引落し額は、Xが主張するインターネット通信料年額42,000円を下回っていることが認められるから、この引落し額を上回る部分については、その支出を裏付ける証拠はなく、当該部分の支出があったと認めることはできない上、この引落し額についても、Xは、その内訳が分かる証拠を一部しか提出せず、当審判所の調査によっても、この引落し額がインターネット通信料に係るものであると認めることはできない。
また、仮に、Xが主張するとおり、インターネット通信料の支出がされていたとしても、Xはインターネットを家事上の目的でも用いていたものと認められるから、家事関連費に該当することになる。
そして、Xは、当該通信料について、本件FX取引に起因する雑所得に係る業務の遂行上必要な部分を明らかにせず、また、当審判所の調査の結果によっても当該部分を合理的に区分することができる証拠は認められない。
そうすると、Xがインターネットを本件FX取引のために用いていたとしても、その通信料は家事関連費に該当し、これについて業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないから、上記の法令解釈によれば、当該通信料は、本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上その全額が必要経費に算入することができない。
したがって、いずれにせよ、インターネット通信料を本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費として控除することはできない

(ハ) 交通費について
カード利用代金明細書の写しによれば、Xが、平成20年8月27日にJR東海の運賃等10,780円の支払についてクレジットカードを利用し、同年9月20日にその請求を受けた事実は認められるものの、Xが主張する交通費の額は26,400円であって、その支出を裏付ける的確な証拠の提出はなく、当審判所の調査によっても、当該交通費の支出があったと認めることはできない。
そもそも、Xは、東京で開催されたセミナーに出席したことを裏付ける証拠を提出せず、当審判所の調査によっても、請求人が本件セミナーに出席したと認めることはできないことから、当該交通費と雑所得に係る業務との関連性が明らかということはできず、客観的にみて、当該交通費が当該業務の遂行上必要なものということはできない。
したがって、当該交通費を本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

【2020年】株やFXの利益でふるさと納税の限度額はいくら変わる?

ワンストップ特例制度イメージ


・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など

  • 自営業
  • フリーランス
  • 年間に400万円を超える公的年金を受領している人
  • 株取引、FX取引において一定額を超える利益をあげている人
  • FX取引の利益に税金はかかるのか
  • 建物、土地などの譲渡および家賃などの不動産収入がある人
  • 給与の所得が年間2,000万円を超えている人
  • 副業など年末調整を受けていない所得額が20万円以上ある人

上記に加えて、 株式取引等における所得の2つ納税方法、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれを選択しているかで変わります。

また特定口座を開設する際に、 「源泉徴収あり」にしておくと確定申告が不要となります。 「源泉徴収なし」にすると自身で確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。ちなみに一般口座を開設したとしても、給与や退職にともなう所得以外の株取引での所得が20万円以下であれば納税する必要がないため、確定申告は不要となります。

源泉徴収される特定口座を利用している場合

つまり、 源泉徴収をしてくれる特定口座で株取引をしており、ふるさと納税先の自治体の数が規定の5自治体を超えていなければ、ワンストップ特例制度を利用し簡単に控除申請が可能 です。

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以下画像

また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。

  • 株式などによって得た利益が20万円以下であること
  • 上記以外に副業や不動産収入など確定申告する事項がないこと

「源泉徴収」される口座利用していない20万円以上

上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。

確定申告の場合
所得税控除 5%~45%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(特例分)100%-(所得税率5%~45% + 住民税率10%)
控除 合計 100%

ワンストップ特例の場合
所得税控除 0%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(申告特例控除)100%-住民税率10%
控除 合計 100%

仮想通貨の再投資は確定申告の対象となるのか


仮想通貨の再投資の確定申告時の取り扱いについて最近以下のような質問が増えてきています。

・円ベースで確定している利益分、当初の元本から差し引いた円ベースの年間増加分を利益として確定申告していいのか?

・BTC等から他の仮想通貨へ再投資した金額は、円ベースで利益が確定していないので、その分は確定申告しなくていいのか?

・海外の取引所へ預入れ(Deposit)した場合の税金はどうなるのか?

・海外の取引所から引出し(withdrawal)した場合の税金はどうなるのか?

・仮想通貨への再投資の場合、どの時点のレートを使うのか?

・保有している仮想通貨の含み益に対して税金はかかるのか?

円ベースで利確している利益のみで確定申告をして良いか

・年末までに全ての仮想通貨を利確している場合

仮想通貨⇒仮想通貨へ再投資した金額している分は税金の対象となるのか

先ほどの内容とかぶる点があるのですが、BTCからETHやBCHなどの他の仮想通貨へ再投資する場合には、仮想通貨の交換取引として、税金の計算上、利確したものとして取り扱われることになります。

仮想通貨の再投資時に値上がりしている場合には、手元にキャッシュがないにもかかわらず、税金を支払うケースが出てきてしまいますので、ご注意ください。

また、仮想通貨の交換、再投資の場合には、利益計算をエクセル等で行う場合は複雑となり、特に海外取引所で多くの通貨で行っている場合には、大変になりますのでご注意ください。

海外の取引所へ預入れ(Deposit)した分の税金はどうなるのか

仮想通貨のFX(先物取引)は分離課税の対象となるか

一方、仮想通貨のFX(先物取引)は、通常の仮想通貨取引と同様、雑所得として、総合課税の対象となります。

仮想通貨の含み益は税金の対象となるのか

逆に年末時点で保有している仮想通貨が逆に購入時より値下がりしている場合、含み損がある場合も同様に税金の対象とはならないので、利確済みの利益と相殺して税金を計算することはできませんのでご注意ください。

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佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事

開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている

北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関

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